本記事ではこのような疑問を解決できます。
本記事で分かること
- 審査担当者は「融資金が社外流出する」ことを疑う!
- 逆に「代表者からの借入金」はそこまでネガティブにはならない!
結論:「代表者あて貸付金」はあるとマズい!
「代表者あて貸付金」とは?
代表者あて貸付金がピンと来ていない方向けに説明すると、法人から代表者である自分にお金を貸付することを言います。
冒頭でこの貸付金がヤバいとお伝えしたのは、公庫融資を受けるにあたってマズイということです。
おそらくですが、民間金融機関でもおそらく同じ捉え方をするはずです。
もし、
ということであれば、今回の動画は気にしなくても大丈夫です!
代表者あて貸付金が与える影響
ここからはなぜ代表者あて貸付金がマズいのかについてお話していきます。
簡単に言えば資金の社外流出が疑われるからです。
融資は設備投資だったり、商品の仕入だったり、人件費だったりと資金が必要だから利用するはずです。
融資というのは資金使途が必ず裏にあるものなのです。
ただ、審査担当者が融資を申込にきた法人の決算書を確認したときに、代表者に多額の貸付金があると、「この法人に融資をしても、代表者の懐に資金が流れるだけになるのではないか?」と疑うのです。
また、代表者あてではなく、誰か分からない第三者への貸付金も、同じく担当者は気持ち悪いと感じ、審査にネガティブな影響を与える可能性が高いです。
間に合うなら法人から借りたお金は精算して、決算書をきれいにしてから公庫に提出して融資審査に臨むことをオススメします。
そのまま放置しておいて良いことは一つもありませんよ!!
ちなみになハナシ
ちなみに、逆に代表者からの借入金(社長から法人への貸付金)については、公庫はそこまで目くじらを立てません。
国民生活事業が支援する中小企業は、事業規模が小さく「法人=代表者」と捉えているため、代表者からの借入金も法人の実質的な自己資金と見なして融資審査を行っています。
このため、決算書上は自己資金がマイナスで債務超過となっており、代表者からの借入金が債務超過分を上回っていれば、公庫の審査のなかでは実質的には資産超過として取り扱うようにしています。
ぜひ代表者からの借入金よりも代表者あての貸付金には敏感でいるようにしておきましょう。
こんなところでマイナス評価を受けるのは本当にもったいないです!!